今回の交通事故案件の概要
交通事故の直後からご相談を受けていた、追突事故の案件となります。
自動車(四輪)の追突事故では、頚椎捻挫などのむち打ちになられる方がいらっしゃいます。
今回のご相談者様も追突事故でのむち打ち被害者となりました。
弁護士のポイント1~治療をきちんと受けること~
交通事故のむち打ち案件では、まずはきちんと整形外科で治療を受けることが重要です。
痛いのに医師の診断も受けずに放置するのは身体のためにもよくありません。
リハビリがはじまったらめんどくさがらずにきちんと病院に通うことは、後で後遺症が残ってしまった場合にも大きく影響します。
というのも、むち打ちによる痛みというのは非常に立証手段が乏しい症状となります。
そのため後遺症が残っているのに、痛みを立証できず後遺症としてすら認めてもらえないということがままあります。
ちゃんと整形外科に通っていないにも関わらず痛みが残ってしまったという場合には、自賠責のほうから、「それってちゃんと治療を受けてないから痛いだけじゃないの」と思われる可能性があります。
弁護士の経験上も、通院の継続性というのは、やはり後遺症の認定を左右する要素の一つになっているように思われます。
交通事故のむち打ちの被害にあったら、後々に後遺症が残ってしまった場合を見据え、定期的に通院することが重要です。
弁護士のポイント2~後遺障害の申請はきちんとしましょう~
今回のケースでは、後遺障害が認められる前に、相手方から約31万円での示談提示がありました。
もちろんこれで飲まずに後遺障害の申請をしたからこそ、約264万円の獲得に成功しました。
痛みやしびれなどの後遺症があったら、まずは後遺障害の申請をするべきです。
弁護士のポイント3~交通事故では粘り強く交渉を~
後遺障害が認められた後も、相手方からの提示はかなり低いものでした。
そのため、弁護士のほうではそういった額では飲めない、と粘り強く交渉し、結果、約264万円の獲得に成功しました。
弁護士が入った場合でも、保険会社によってはかなり渋い提示をしてくることがありますので、そういった場合には素直に引き下がらず、粘り強くこうしょうすることが重要でしょう。