解決までの流れ

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 解決までの流れ

アウル東京法律事務所では、治療中~示談するまでの間なら、どの段階でも無料でご相談をお受けしております。
なお、弁護士費用特約を利用してご依頼いただければ、弁護士費用が実質無料になること(保険会社が支払ってくれる)もあります。弁護士費用特約については、弁護士費用の項目に解説がありますので、ご覧下さい。

1.交通事故発生

2.治療の開始

交通事故の被害にあった場合にはできるだけ早期に病院に通院開始されることをおすすめします。交通事故の発生から通院するまで、あまり時間がたつと、後々、事故とケガとの因果関係を否定されるおそれがあります。過失相殺が問題になり得る場合には、健康保険や労災の利用に関しても検討すべきでしょう。なお、アウル東京法律事務所では、治療中の段階から無料で法律相談をお受けしております。後遺障害の申請を念頭においた、治療中のアドバイスもできる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

3.完治もしくは症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった時期をさします。治療費は、原則として症状固定まで支払われることになります。なお、保険会社はある一定の時期をめどに治療費の打切りを打診してきます。保険会社が、そろそろ、症状固定ではないかと考えるためです。保険会社が考える症状固定時期と実際の症状固定時期とは一致することも多いのですが、必ずしも一致するわけではありません(症状固定の時期は、保険会社に専属的判断権が与えられているものではないからです)。

4.後遺障害の申請

※後遺症がない場合には、ここは省略します。
症状固定後も痛みや痺れなどの後遺症が残っている場合には、後遺障害の申請をしていきます。後遺障害の申請には大きく分けて2つのルートがあります。

1つ目は、加害者が加入する保険会社の指示に従って申請するルートです。保険会社から治療費を打ち切られた後に、『自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書』という紙が送られてきて、これを医師に記入してもらい、保険会社に送るように指示されるかと思います。後遺障害診断書等の必要書類を送れば、保険会社が後遺障害の申請の手続きをしてくれるでしょう。

2つ目は、被害者(またはその代理人)が申請するルートです。自賠責の後遺障害審査は、書面審査が中心となります。そのため、書面で、こういった後遺症が残っているということを立証していく必要がありますので、アウル東京法律事務所では、書類の精査や自後遺障害診断書以外の書類の作成・送付も検討できる、こちらの方法によることをおすすめしています。なお、当事務所では、後遺障害申請のサポートもしております。

5.損害賠償

損害賠償金が入金されるまでのルートは大きく分けて3つあります。弁護士に依頼した場合でも、解決方法は訴訟だけではありません。

1. 交渉で示談

保険会社と交渉をし、和解する方法です。メリットは、2.ADRや3.訴訟と比べて解決までの期間が短いことと依頼者の方の負担が軽いことにあります(立証の負担が軽くなります)。アウル東京法律事務所では、依頼者の希望がない限り、最初から訴訟提起をすることはありません。交渉段階であっても、弁護士が介入することにより、示談金額が増額できる可能性があります(弁護士に交渉だけ任せるという方法でもお受けします)ので、示談をする前に、まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか(当事務所では、交通事故の被害者からの相談は無料です)。アウル東京法律事務所では、1.迅速に、2.和解金額が増額できるよう目指して交渉します。

2. ADR

ADRとは、裁判外紛争解決手続と呼ばれるものです。主に財団法人交通事故紛争処理センターの示談あっせんと財団法人日弁連交通事故相談センターでの示談あっせんがあります(このほか、民事調停もADRの一種です)。示談のあっせんとは、弁護士が中立な立場で示談内容を提示するものです。もちろん、提示された示談案に不服があれば、受け入れないことも可能です。アウル東京法律事務所では、依頼者の味方になって、正当な示談金を獲得きるようサポートしていきます。

3. 訴訟

訴訟は文字通り、簡易裁判所または地方裁判所に訴えを提起する方法です。争いが大きいような場合には、訴訟が適しているといえます。
アウル東京法律事務所では、訴訟を選択した場合でも、追加で着手金をいただくことはありません。


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