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アウル東京法律事務所に所属する弁護士等のブログです。交通事故に関することや事務所全般のお知らせ等があります。

2015.03.16交通事故について医師に後遺障害診断書を書いてもらう際のポイントをいくつか


まとめると


・自賠責の後遺障害の審査は、書面審査が原則

・異常がある場合には、きちんと検査をしてもらい、書面に書いてもらうことが重要と考えられる

・ただし、医師は身体を治すために治療をしているのであって、後遺障害診断書を書くために治療しているわけではない

・言わなくても、後遺障害を立証するために必要な検査を医師が全部やってくれているとは限らない(自分から検査を申し出る必要)

・どのような検査が必要かは、立証しようとする後遺障害の内容に応じて変わってくるので、医師や弁護士と相談して、適切な検査を受け、後遺障害の立証にも備えましょう


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医師は後遺障害診断書を書くプロではない


交通事故の被害にあい、治療を続けっていっても、残念ながら現代医学では治らない(事故前と同じ状態には戻らない)ケガもあります。

このような場合、症状固定となった段階で、自賠責に対し、後遺障害の申請をすることになるでしょう。

後遺障害の申請をする場合には、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。

しかしながら、ここで注意すべきポイントが2つあります。

ポイントの一つ目は、自賠責調査事務所の後遺障害の認定は、原則として、書面審査のみで行われるという点です。

つまりは、後遺障害診断書や経過診断書等に書いていないことを自賠責調査事務所が勝手に調べてくれるわけではありませんので、診断書等のペーパーが非常に重要な役割を果たすことになります。

ポイントの二つ目は、医師は、治療のプロであっても、自賠責書式の後遺障害診断書を書くプロではないという点です(後遺障害診断書を他のプロに書いてもらえ、という意味ではありません)。

自賠責書式の後遺障害診断書は、丁寧に、こういった症状の場合には、こういった検査を行ってください、などと記載されているものではありません。

医師がある程度自由に記載できるようになっているのですが、後遺障害として認定されるためには、どのような検査をして、どのような記載をすれば良いかなどということを知り尽くしているわけではありません。

そのため、医師によって、記載内容は大きく変わるでしょう。

様々な検査を行って、細かく検査結果を記載する医師もいれば、後遺障害の存在を立証するために必要な検査はほとんど行わない、という医師もいるでしょう(異常が確認されても、治療方針に影響はないということが理由の場合が多いですが、それ自体は責められないことです。医師は、後遺障害診断書を書くために治療を行っているわけではありませんから)。

後遺障害診断書は、完全に医師任せにしておけばそれで問題ないいうものではない、という点に注意が必要でしょう。


後遺障害の存在を立証するために必要な検査を自分から申し出よう


後遺障害があることは立証しなければいけません。

では、立証するためには何が必要なのでしょうか。

後遺障害の内容に応じて様々ですが、やはり、医学的な検査の結果を提示することが重要となるでしょう(欠損障害のように、見ただけでわかるようなものもありますが)。

繰り返しになりますが、医師はあくまでも治療を行っているのであり、X線等の検査も治療のために行います。

後遺障害を立証するために検査を行う医師というのは稀でしょう。

そのため、被害者の側で『こういう検査も実施してください』と伝え、きちんと検査してもらうことが重要ではないかと考えられます。

たとえば、いわゆるむち打ちの場合(頚椎捻挫等)のケースでは、MRIの撮影や神経根症状誘発テスト、腱反射テストをしてはいかがですか、とおすすめすることがありますが、言わなくても、このような検査をやってくれている医師は少ないように思われますので、やはり、自分から検査を申し出ることは重要ではないでしょうか。


必要な検査はケガの内容等によって違う


たとえば、頚椎捻挫のケースで、MRI上、ヘルニア等の異常が確認されれば、有力な資料になり得ます。

これに対して、聴力障害を立証するためにMRIを撮影して、椎間板ヘルニアが確認されても、意味はないでしょう。この場合には、オージオグラム等を行うことが重要です。

このように、後遺障害を立証するために必要な検査はケガの内容や立証しようとする症状によって変わってきますので、これだけ受けておけば良いという検査もありません。

そのため、医師や弁護士と相談しながら、症状に応じた検査をきちんと実施していくのが肝要でしょう。


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