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アウル東京法律事務所に所属する弁護士等のブログです。交通事故に関することや事務所全般のお知らせ等があります。

2015.08.11お知らせLAC基準(日弁連リーガルアクセスセンターの支払基準)で受けてくれる弁護士を探してくださいと言われた方もお気軽にご相談ください


弁護士費用特約等について


アウル東京法律事務所では、弁護士費用特約等の保険を利用してのご依頼をお受けしております

弁護士費用特約というのは、弁護士の費用の全部または一部をまかなえる保険です。

交通事故の被害者が弁護士に依頼することにより、示談金の増額可能性等、様々なメリットが考えられます。

しかし、弁護士に依頼するには、お金がかかりますので、弁護士費用を上回るだけのメリットがあるかどうかも検討する必要があるでしょう。

弁護士費用特約は、保険会社が、弁護士費用の全部または一部を支払ってくれるので、このような不安を解消することができる、交通事故の被害者にとってはありがたい保険です。

しかも、ノーカウント事故として扱われるのが一般的ですので、利用したからといって、翌年以降の保険料が上がるということはないでしょうから、弁護士費用特約を利用するデメリットも考え難いところです。


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保険会社から、ラック基準(LAC基準)や日弁連基準に沿った報酬の弁護士を探してください、と言われた方もお気軽にご相談ください


ただ、弁護士費用特約の保険会社は、対応がすべて同じというわけではありません。

保険を利用して弁護士に依頼するにあたって、一定の条件をつける保険会社もあります。

旧日弁連基準で、という保険会社もあるでしょうし、一番多いのは、いわゆるラック基準(LAC基準)といわれる基準に対応してくれる弁護士を探してください、と言われるケースでしょう。

ラック基準というのは、日弁連リーガルアクセスセンターが定めた、弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準というものです。

当事務所では、旧日弁連基準を参考にした弁護士費用を設けさせていただいておりますが、こちらの費用は目安ですので、ラック基準でのご相談・ご依頼についても柔軟に応じております。

とくに、物損のケースでは、ラック基準のタイムチャージでお受けさせていただくことが多いです。

弁護士費用特約の保険会社から、旧日弁連基準やラック基準(LAC基準)等で受けてくれる弁護士を探すよう言われた方も、まずはご相談ください。


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