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アウル東京法律事務所でお受けした交通事故事件の解決事例や、交通事故に関する計算例・裁判例を紹介します。

計算例・裁判例子どもの死亡慰謝料につき、一人当たり3400万円を認めた事例(慰謝料の増額事由)


事例


判例(東京地判平成15年7月24日・判例タイムズ1135号184頁)の紹介です。

本件は、交通事故による死亡事故の事案です。

非常に痛ましい事件で、当時、マスメディアでも大きく報道された事件です。

加害者は、大型トラックを運転していたのですが、飲酒運転をしていました(呼気1リットル当たり0.63mg)。

高速道路に入る際、料金所の職員に注意されても無視し、サービスエリアでさらにウィスキー飲酒し、縁石にぶつけるなど、大きく蛇行しながら運転をしていたという悪質な事例です(裁判所は、これについて、「まさに走る凶器による危険極まりない運転行為が招いたもの」という表現をしています)。

加害者は、被害者の車両に衝突した結果、自動車が炎上し、被害車両に同乗していた3歳と1歳の姉妹が焼死したという事案です。


前提知識

子どもの死亡慰謝料は、おおむね、2000万円~2200万円とされています(赤い本基準)。

しかしながら、慰謝料というのは、個々の事情により増額がされるもので、本件判決も、個々の事情を考慮して、慰謝料を増額させました。


死亡慰謝料についての裁判所の判断


裁判所は、子ども1人あたり3400万円の死亡慰謝料を認めました。

これは、先ほどご紹介した赤い本基準の1.5倍以上の金額となります。

このような金額となった理由として、裁判所は、様々な理由をあげています。

(1)事故態様(飲酒の状況等)の悪質である上、事故後の対応からすると反省しているとは考え難いこと

(2)被害児童の死亡態様の悲惨さ

(3)目の前で、なすすべなく、子どもが焼死するのを見ているほかなかったという親の、想像を絶する痛恨の思いと無力感

(4)加害者の勤務先の会社の事故防止対策の不十分さ

などの理由です。

このように、交通事故慰謝料は赤い本基準が目安となりますが、個別の事情に応じて増減(減ることもあります)することがありますので、注意が必要といえるでしょう。

なお、本判決は、定期金賠償方式を採用している点でも注目された判例です。


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