交通事故の慰謝料

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死亡慰謝料

死亡慰謝料は、死亡した人がどのような人であったかによって金額も左右される傾向にあります。以下では、赤い本(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2014(平成26年)版』147頁)の慰謝料を紹介します。

死亡した人 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親や配偶者 2400万円
その他の人 2000万円~2200万円

もっとも、この金額は絶対的な数字ではなく、具体的な事情により増減される、一応の目安に過ぎません。
たとえば、両親と同居して親の面倒をみていた大学教授の男性(58歳)が死亡した事例では、合計3000万円の慰謝料を認めています(大阪地判平成12年9月21日・交民33・5・1550)。また、主婦(39歳)が死亡したケースでは、合計3000万円の慰謝料が認められています(京都地判平成21年11月18日・自保ジャーナル 1827・104)。

このように、上記の慰謝料は一応の目安にはなるものの、金額はやはりケースバイケースとなります。なお、上記の死亡慰謝料は、以下のような事由があれば増額事由となります。

  • 加害者に故意・重過失(無免許運転やひき逃げ、酒酔い運転など)・著しく不誠実な態度がある場合
  • 被害者の死亡によって精神的打撃を受けた近親者が精神疾患にり患した場合

このほか、交通事故の被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料だけでなく、死亡による逸失利益も請求できます(死亡しなかったら得られたであろう利益(働くことによる収入など)を請求するというものです)。保険会社から死亡慰謝料や死亡逸失利益の示談提示をされたとき、それが妥当な金額か迷ったら弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。


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