※解決事例のご紹介は、有利な結果をもたらすことを保証するものではありません。同じような交通事故事件でも、弁護士が介入して増額に成功するケースもあれば、減額されるケースもありえます。ケースに応じた見通しをお伝えさせていただきますので、交通事故は弁護士にご相談ください。
今回の交通事故案件の概要
交通事故のため、頸椎捻挫・腰椎捻挫等の傷病を負われた東京在住の方のケースです。
こちらの方は治療中の段階からアウル東京法律事務所にご相談をいただいておりました。
詳細を聴取したところ、治療によってもなかなか首や腰の痛みがとれず、また、左下肢にしびれが出ているとのことでしたので、このまま治療を継続しても症状が残ってしまう可能性があると考えられましたので、後遺障害の等級認定の可能性を見据えてお受けさせていただきました。
弁護士によるアドバイス等のポイント~後遺障害の等級認定~
交通事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫等の、いわゆるむち打ちになられる方は多くいらっしゃいます。
むち打ちによる痛みやしびれは、医師の治療によって完治することもありますが、残念ながら完治せずに痛みやしびれが残ってしまうことがあります。
痛みやしびれが残ってしまった場合には後遺障害として認定されることがあり、認定されれば損害賠償金額が大きく伸びます。
しかしながら痛みやしびれといった自覚症状を客観的に立証する検査方法は残念ながら存在しません。
そのため、痛みやしびれが残ってしまっているのにそのことを立証できず、後遺障害として認めてもらえないで悔しい思いをされている方が多くいらっしゃいます。
そこで、まずはこのような痛みやしびれの立証を視野にいれることが必要であると判断しました。
治療の一貫性・継続性
アドバイスの第一のポイントは、整形外科でリハビリを含めた治療をきちんと受けることでした。
整形外科でのリハビリ等を軽視していらっしゃる方もまれにいらっしゃいますが、きちんと治療を受けていないと、治療を受けなかったから痛みやしびれが残ってしまっただけではないかという疑いを抱かれるおそれがあります。
また、病院に定期的に通院していないのはほとんど痛みがないか、通院しなくてもすむ程度の痛みだからではないか、という疑いを抱かれるおそれもあります。
そのため、しっかりとした通院をまずはアドバイスしました。
MRIと神経学的検査
この方の場合、左下肢にしびれがあるということは非常に大きなポイントでした。
このような、片一方の足だけにしびれがあるという場合には腰椎の椎間板ヘルニアになっている可能性が考えられました。
そこで、腰椎のMRI撮影をアドバイスしたところ、予想どおり腰椎の椎間板ヘルニアがうつりました。
また、深部腱反射テストなどの神経学的検査もアドバイスしたところ、やはり異常な反応が確認されました。
14級9号の認定
このように、後遺障害の等級認定を見据えた治療や検査をアドバイスした結果、見事、14級9号の等級認定がされました。
MRI画像上、腰椎の椎間板ヘルニアがうつっていた上、神経学的検査の結果も異常が確認されていたので、針筋電図検査等を受けて12級を狙って異議申立てをすることも考えられましたが依頼者の希望で異議申立てはせずそのまま交渉に移りました。
約369万円の獲得
上記のように12級認定すらありうるケースでしたので、慰謝料は裁判基準満額、逸失利益は労働能力喪失率5年の5%で、と強気に交渉した結果、既払治療費を除いて、約369万円の獲得に成功しました。
もし後遺障害の等級認定がされなかったら?
もし後遺障害の等級認定がされなかったら入通院慰謝料等で100万円強程度しか獲得できなかった案件ですので、早期のご相談が功を奏したケースといえるでしょう。
アウル東京法律事務所では、このように治療中の段階から後遺障害の等級認定を見据えたアドバイス等もさせていただいております。
治療中の方もぜひご相談ください。