※解決事例のご紹介は、同じ結果をもたらすことを保証するものではありません。同じような交通事故事件でも、弁護士が介入して増額するケースもあれば、減額されるケースもありえます。ケースに応じた見通しをお伝えさせていただきますので、交通事故は弁護士にご相談ください。
概要
本件は、交通事故のため、頚椎捻挫等の傷害を負った方からご依頼をいただいたケースでした。
幸いにも、後遺症が残らなかったため、争点は休業損害と傷害慰謝料の金額になりました。
損保会社が当初提示した金額は、休業損害と慰謝料をあわせて、約72万円でした。
依頼者の方が自分で交渉したものの、8万円程度の増額条件しか引き出せなかったため、依頼となりました。
弁護士が介入した後も、いわゆる赤い本基準の慰謝料は、裁判をした場合の金額であり、そのような支払には応じられないなどと主張されました。
そこで、ADRを利用し、こちらの主張をていねいに説明した結果、裁判基準(赤い本別表Ⅱ基準)の慰謝料の獲得と休業損害の増額に成功しました。
なお、ADR段階で解決しましたので、裁判にはなっていません。
本件のポイント~慰謝料の増額~
慰謝料は、法律で細かく算定基準が定められてはいません。
そのため、保険会社としては、その交通事故のケースで妥当だと考える慰謝料金額を提示することが可能です。
保険会社は、任意保険基準というかたちで慰謝料等を提示しますが、これは絶対のものではありません。
交通事故事件においては、慰謝料は3つの基準があるなどと言われています。
一つが自賠責基準の慰謝料。
自賠責保険・共済が定めている支払基準です。
二つ目が任意保険基準。
保険会社が独自に定めている支払基準(内部基準)にすぎませんので、交通事故の被害者がこれに拘束される必要はありません。
三つ目が裁判基準。
裁判所の判例をもとにした基準で、赤い本や青い本といった書籍でまとめられています。
裁判基準で計算した場合に一番慰謝料が高額になるケースが多いので、アウル東京法律事務所では、一般的に、この裁判基準を用いて交渉に臨みます。
保険会社の担当者は、裁判基準は裁判をした場合の基準だから、任意交渉の段階だとそんな金額では払えない、などと言う事がありますが、裁判をすることが慰謝料の増額事由にはなりません。
裁判所は、あくまでも、適正な慰謝料金額を判示しているだけなのですから、任意交渉の場でも、裁判基準をもとに交渉していくのが妥当と考えられましたので、この基準を強く主張しました。
ただ、休業損害の問題もあったため、任意交渉では、保険会社と折合いがつかず、やむなくADR利用となりましたが、赤い本通りの慰謝料での示談となりました。