解決事例等

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  4. 【物損・過失相殺】交通事故(物損事故)の過失割合につき、15%有利に修正(弁護士介入前30:70→弁護士介入後15:85で示談)

アウル東京法律事務所でお受けした交通事故事件の解決事例や、交通事故に関する計算例・裁判例を紹介します。

解決事例過失割合【物損・過失相殺】交通事故(物損事故)の過失割合につき、15%有利に修正(弁護士介入前30:70→弁護士介入後15:85で示談)


※解決事例のご紹介は、有利な結果をもたらすことを保証するものではありません。同じような交通事故事件でも、弁護士が介入して増額に成功するケースもあれば、減額されるケースもありえます。ケースに応じた見通しをお伝えさせていただきますので、交通事故は弁護士にご相談ください。


概要


本件は、交通事故事件ではあったものの、被害者が幸いにもケガをせず、自動車だけが故障した物損事故となります。

物損事故のケースでは、損害賠償額があまり多額ではないことが一般的なため、弁護士が介入するメリットがあるとはいえないケースも多いです(つまりは、弁護士が介入することにより示談金が増額されても、弁護士費用のことを考えると、実質的に損をしてしまうケースが多いです)。

ただ、今回の依頼者の方は、弁護士費用特約に加入されていたため、安心してご依頼いただけました(弁護士費用特約というのは、弁護士費用の全部または一部を保険会社が払ってくれるタイプの保険のことです。自動車保険などに特約として附帯されていることがあります)。

弁護士費用特約は、300万円まで弁護士費用が支払われるタイプのものが多いのですが、今回も、問題なく弁護士費用特約の範囲内でおさまりました(ちなみに、当事務所の基準で弁護士費用が300万円を超えると言うのは、経済的利益が約1800万円以上となるようなケースや極めて複雑で処理に多くの時間を要するようなケース(タイムチャージでお受けした場合)ですので、かなり珍しいです)。

さて、内容にうつりましょう。

本件は、道路外から道路に侵入してきた車両が、道路を直進走行していた車両に衝突したという事案です。

相手損保は、過失割合につき、30:70が相当だと主張したため示談が成立せず、被害者の方は、アウル東京法律事務所にご依頼になられました。

道路状況を撮影するなどし、丁寧にこちらの主張を説明したところ、相手損保も納得され、裁判やADRは用いず、交渉で15:85という過失割合で合意に至りました。


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弁護士による交渉のポイント~過失の修正要素~


過失割合に関しては、別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という雑誌をもとに話し合われるのが一般的です。

これは、交通事故の過失割合に関する裁判例をまとめたもので、実際の訴訟でも、「今回のケースは判タの~~にあたるから~」といったような感じで、これを前提に話し合われることが多いです(もっとも、ありとあらゆる交通事故に対応できているわけではないので、判タに載っていないような事故類型もあります)。

今回のケースに関しては、双方四輪の普通自動車で、道路外から道路に侵入してきた自動車が、道路を直進走行していた自動車にぶつかったというものですので、判タの【148】に該当すると考えられ、この点について争いはありませんでした。

判タ【148】によれば、基本割合は20:80とされていますが、相手方損保は、こちら(被害者側・直進走行車側)に著しい過失があるなどと主張してきたケースでした。

著しい過失というのは、そう簡単に認められるものではありません。

たしかに、被害者側にもある程度の過失はあったでしょうが、解説されている事故類型で一般的に想定されるような過失については、基本割合のところで評価されています。

著しい過失というのは、わき見運転や酒気帯び運転、速度違反の場合にはちょっとした速度違反ではなく、時速15km以上30km未満くらいの速度違反といった、かなり重いものでないと認められません。

今回のケースでは、そんなレベルの過失などは認められないでしょう、ということを丁寧に説明し、結果、過失割合15:85での示談となりました(ちなみに、著しい過失という修正要素とは別に、被害者に5%有利になる修正要素も主張し、それが認められたため、20:80ではなく、15:85まで修正できました)。


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