交通事故サポートよくある質問(Q&A)

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  3. 弁護士費用特約
  4. 弁護士費用特約を利用できる人の範囲について教えてください

アウル東京法律事務所で、交通事故や事務所全般に関することでよくご質問(相談)を受ける内容とその回答です。

弁護士費用特約弁護士費用特約を利用できる人の範囲について教えてください


【ご質問】


弁護士費用特約を利用できる人の範囲について教えてください。


【ご回答】


ご加入されている保険の約款によりますが、自動車保険では、一般的に、次のような人です。

・弁護士費用特約付きの保険に加入している人(以下、「被保険者といいます」)
・被保険者の配偶者
・被保険者またはその配偶者と同居している親族
・被保険者またはその配偶者と別居している子(未婚の子に限る)
・弁護士費用特約付き保険の対象となっている自動車に同乗していた人
・弁護士費用特約付き保険の対象になっている自動車の所有者


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損保ジャパンのONE-Stepでは

損保ジャパンの個人用自動車総合保険ONE-Stepでは、ご回答の通りの方が弁護士費用特約を使えるようです。

損保ジャパンのサイトにあるWEB約款で確認しました。

保険期間の開始日が、平成25年4月1日からのものについては、6-5第5条(157頁)より確認
保険期間の開始日が、平成24年10月1日~平成25年3月31日のものについては、6-6第5条(150頁)より確認
保険期間の開始日が、平成23年4月1日~平成24年9月30日のものについては、6-7第5条(150頁)より確認
保険期間の開始日が、平成22年4月1日~平成23年3月31日のものについては、6-7第5条(152頁)より確認
保険期間の開始日が、平成21年4月1日~平成22年3月31日のものについては、6-7第3条(175頁)より確認


東京海上日動のトータルアシスト自動車保険では

東京海上日動のトータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)では、ご回答の通りの方に加え、

・被保険者
・被保険者の配偶者
・被保険者またはその配偶者と同居している親族
・被保険者またはその配偶者と別居している子(未婚の子に限る)
(これらをまとめて、以下、「被保険者等」といいます)

が運転する自動車に同乗していた人(弁護士費用特約付き保険の対象となっていない自動車でもOK)と被保険者等が運転していた自動車の所有者(特約付き保険の対象となっていない自動車でもOK)も、弁護士費用等補償特約を利用できるようです(保険期間の開始日が、平成25年10月1日~平成26年9月30日のもので確認)。


あいおいニッセイ同和のタフ・クルマの保険では

あいおいニッセイ同和のタフ・クルマの保険では、利用できる人の範囲は、ご回答の通りの方に加え、

被保険者等が運転する自動車に同乗していた人(弁護士費用特約付き保険の対象となっていない自動車でもOK)も、弁護士費用等特約を利用できるようです(保険期間の開始日が、平成25年10月1日~平成26年9月30日のもので確認)。


※以上の記載は、弁護士のほうで、WEB約款を簡単に見たもので、簡略化して記載しておりますので、多少意味が異なる可能性があります。
また、保険の内容を保証するものではありませんので、ご注意ください。


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