交通事故サポートよくある質問(Q&A)

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  3. 弁護士費用特約
  4. 交通事故の被害者が、弁護士費用特約を利用するメリットは何ですか?

アウル東京法律事務所で、交通事故や事務所全般に関することでよくご質問(相談)を受ける内容とその回答です。

弁護士費用特約交通事故の被害者が、弁護士費用特約を利用するメリットは何ですか?


【ご質問】


交通事故の被害者が、弁護士費用特約を利用するメリットは何ですか?


【ご回答】


弁護士費用の全部または一部を賄えることがメリットです。


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弁護士に依頼することのメリット

そもそも、交通事故の被害者が、弁護士に依頼すること、それ自体にメリットはあるのでしょうか?

交通事故の被害にあった場合、加害者が任意保険に加入していれば、加害者が加入している保険会社が対応してくれるはずです。

治療費の内払いや、示談条件の提示までしてくれるのが一般的でしょう。

しかし、ここで注意が必要です。

加害者の保険会社は、被害者の味方ではありません。

保険会社も営利企業ですので、支出を抑えなくてはいけません。

すると、「これが任意保険基準ですよ」と言って、裁判基準(裁判をしたらもらえるであろう金額)よりも、低い慰謝料などを提示してくることがあります。

自分でがんばって勉強して、「いやいや、裁判基準ではこの金額だから、これくらい払ってよ」と言っても、「それなら、裁判なりしてください」と返されるおそれがあります。

弁護士は、裁判基準をもとに交渉していくでしょうし、保険会社がそれに応じないのであれば、裁判を起こすことも可能です。

このように、弁護士に依頼することによって、慰謝料等の示談金額は増額できる可能性があるのです。

これは、弁護士に依頼することによる大きなメリットといえるでしょう。


弁護士に依頼するデメリット

このように、弁護士に依頼することによって、示談金額の増額可能性というメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

それが弁護士費用です。

弁護士はボランティアではありませんので、依頼するとなると、報酬をいただくことになります。

たとえば、弁護士に依頼して、示談金が100万円上がったとしても、30万円を報酬として持っていかれてしまうと、差し引き70万円しか増額できていないことになります。

弁護士に依頼することによって、弁護士費用以上のメリットがあれば良いのですが、場合によっては、示談金額が20万円しか上がらなかったのに、弁護士費用が30万円かかってしまって、赤字になる、という事態すらあり得ます(報酬設定の仕方次第ですが)。


弁護士費用特約は、弁護士に依頼するデメリットをヘッジできる

ここで、弁護士費用特約が大きな効力を発揮します。

弁護士費用特約は、弁護士に依頼する最大のデメリットと考えられる、弁護士費用について、その全部または一部を保険会社が支払ってくれる、というものです。

金額としては、300万円を限度とするものが多いでしょう。

このように、弁護士費用特約は、交通事故の被害者にとって有益な特約といえるでしょう。


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