【ご質問】
交通事故の被害者が、国民健康保険などの健康保険を利用して治療を受けるメリットを教えてください。
【ご回答】
治療費を下げられることです。
※健康保険等を利用するデメリットの解説ページもご覧ください。
交通事故の被害にあって、ケガをした人は、病院等で治療を受けることになるでしょう。
この際の治療費は、加害者に対して請求できます。
しかしながら、過失相殺が問題になるケースや、加害者がお金を持っていないようなケースでは、被害者の負担が生じてしまう可能性があります。
たとえば、過失割合が30:70のケースでは、治療費が100万円かかったら、30万円を被害者が負担しなくてはいけません。
もっと怖いケースは、加害者が任意保険に加入していないケースです。
任意保険に加入していないけど、お金はたくさんもっているという、という方はほとんどいません。
たいていの場合には、任意保険に加入していない加害者は、お金をそれほど持っていません。
日本の法律では、お金を持っていない人から、お金を取り立てることはできません(たとえば、1000万円を支払え、と命じる判決を獲得しても、相手に支払能力がなければ、払ってもらうことはできません)。
そうすると、治療費が全部被害者の持出しになるおそれすらあります(実際には、自賠責や政府保障事業で120万円までは補てんされるでしょうが、その分、慰謝料等を圧迫します)。
このように、治療費を被害者が負担しなくてはいけないようなケースでは、治療費を健康保険等を利用して、治療費そのものを安く抑えるのは大きなメリットになりうるでしょう。
(保険診療の場合には、診療単価が決められていますので、自由診療の場合と比べると、治療費が半分程度に抑えられることもあります。また、加害者がお金を持っていないケースでは、自己負担割合が3割(もしくは1割)というのは、大きなメリットになるでしょう)。
※詳しくは、健康保険等を利用して治療を受けるべき場合の解説ページをご覧ください。