交通事故サポートよくある質問(Q&A)

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  3. 自賠責基準
  4. 休業損害は、自賠責基準だといくらになりますか?

アウル東京法律事務所で、交通事故や事務所全般に関することでよくご質問(相談)を受ける内容とその回答です。

自賠責基準休業損害は、自賠責基準だといくらになりますか?


【ご質問】


休業損害は、自賠責基準だといくらになりますか?


【ご回答】


1日あたり5700円が原則です。


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休業損害(自賠責基準の詳しい解説)

支払基準によれば、詳しくは、以下のとおりとなります。


(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合または有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。

→収入減少がなければ、休業損害は認められませんが、専業主婦等の家事従事者については、収入減少がなくても(専業主婦はそもそも、現実に収入を得ていないため、減少もない)、収入減少があったものとみなすという意味です。

(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

(3)立証資料等により1日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


裁判基準の休業損害に注意

このように、自賠責基準では、休業損害は、1日あたり5700円が原則となります。

しかしながら、加害者が負う責任は、自賠責基準を超えたものとなります。

実際に、加害者が負う休業損害の責任は、1日あたりの基礎収入×休業日数で計算されます。

休業損害1日5700円というのは、あくまでも自賠責の基準であり、被害者までこの自賠責基準に拘束されないことに注意してください。

(つまり、1日5700円以上の休業損害が発生しているのなら、その金額を請求していくのが通常です)


主婦の休業損害に注意

とはいえ、普通に働いている人であれば、保険会社は、5700円という上限にこだわらず、示談の提案をしてくるのが一般的ではないかと思われます。

しかしながら、保険会社が、よく、1日5700円という基準を持ち出してくる職業があります。

それは、被害者が、専業主婦や兼業主婦等の家事従事者である場合です。

弁護士の経験上、この場合、実際の収入減少がなかったり、1日あたりの休業損害の額が5700円を下回っている(兼業主婦の場合)けど、特別に、自賠責基準で、1日5700円の休業損害を払いますよ、と言ってくることが多いように思われます。

このような示談提案を受けた被害者の中には、有利な提示を受けた、これで問題ない、と思われる方もいらっしゃいます。

しかしながら、家事従事者の休業損害は、1日5700円と決まっているわけではないことに注意してください。

裁判基準では、家事従事者の休業損害は、女性労働者の平均賃金額を基準に算出されるのが一般的です(赤い本参照)。

たとえば、平成24年の平均賃金センサスによれば、女性労働者の平均賃金(学歴計・年齢計)は、年間354万7200円とされています。

これを365で割って、1日当たりの賃金を算出すると、約9718円となります。

このように、主婦の休業損害は、自賠責基準の1日5700円より高額になる可能性が高いので、示談をする前に注意してください。


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