交通事故サポートよくある質問(Q&A)

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  3. 頚椎捻挫(むち打ち)・腰椎捻挫
  4. むち打ち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫の慰謝料の相場を教えてください

アウル東京法律事務所で、交通事故や事務所全般に関することでよくご質問(相談)を受ける内容とその回答です。

頚椎捻挫(むち打ち)・腰椎捻挫むち打ち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫の慰謝料の相場を教えてください


【ご質問】


むち打ち・頚椎捻挫・腰椎捻挫の慰謝料の相場を教えてください


【ご回答】


慰謝料には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料がありますが、入通院慰謝料は算定表のとおり、後遺症慰謝料は14級で110万円です。


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入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

まず、よく勘違いしておられる方が多いのですが、入通院慰謝料は、1日4200円と決まっているわけではありません

1日4200円は、自賠責保険基準の数字です。

弁護士が交渉する際、一般的に、自賠責基準よりも高額になりやすい、裁判基準を用います。

慰謝料は、入院した日数や通院した日数に応じて、算定されるのが一般的です。

むち打ち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫のケースでは、他覚症状がなければ入通院慰謝料算定表の別表Ⅱを用いることになるでしょう。

むち打ちなどのケースでは、入院なし、通院期間としては6か月のケースが多いように思われます。

この場合の、算定表(別表Ⅱ)に基づいた慰謝料は、89万円です。

もっとも、ケースバイケースですので、参考程度にされてください。

アウル東京法律事務所では、慰謝料の無料計算サービスを実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。


後遺症慰謝料の相場

後遺症として認定された場合には、先に説明した入通院慰謝料とは別に(プラスして)、慰謝料を請求できます。

これを、後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)といいます。

後遺症慰謝料は、認定された等級に応じて算出されるのが一般的です。

むち打ち等の場合には、認定されうる等級は12級か14級となるのが通常でしょう

この場合には、

12級:290万円
14級:110万円

が後遺症慰謝料の相場といえます(赤い本基準)。


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