交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 通院交通費

加害者に対して請求できるもの

通院交通費


原則はバスや電車の料金のみ

病院まで通院する際、徒歩で行ける範囲に病院があれば良いのですが、そうとは限りません。
通院するために、バスや電車を利用した場合には、その実費部分が損害賠償請求できます。

タクシーは例外的

では、通院するためにタクシーを使った場合に、タクシー料金が賠償されるのでしょうか?
残念ながら、答えはノーです。
タクシー料金は、損害として、当然には認められません
被害者の年齢、症状の程度、交通の便などを考慮したとき、タクシー利用がやむを得ないと認められる場合には、利用料金の損害賠償請求ができると考えられます。

自家用車を利用した場合

病院まで通院するのに自家用車を使用した場合には、ガソリン代が損害として認められるでしょう。
また、高速道路や有料駐車場を利用した時も、その料金を請求できると考えられますが、不必要な支出までは認められないので注意が必要です。
(たとえば、病院の駐車場が無料で使えるのに、あえて、有料駐車場を利用するのは、不必要な支出として、認められないでしょう)

お見舞いのための交通費

自分が病院に通院するためではなく、たとえば、交通事故の被害者が入院しているときに、家族(近親者)がお見舞いのために訪れた場合はどうでしょうか。
この場合の交通費については、当然認められるというものではありませんが、絶対に認められないというものでもありません。
被害者の傷害の程度、当該近親者が看護にあたることの必要性等の諸藩の事情からみて、当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが、社会通念上相当と認められるときには、近親者の交通費も損害として認められると考えられます(最判昭和49年4月25日・民集・28・3・447頁参照)。

重症であれば、近親者の交通費も認められる傾向にあるようですが、軽度でも回数が少なければ認められるものもあるようです。
遠方から見舞いに来る場合には、航空券代も認められることもありますが、当然に航空券代も認められると思ってお見舞いにいくと、後々、思わぬ損失となるおそれがあるので、注意が必要でしょう。


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