交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 休車損(交通事故の物損に関する解説)

加害者に対して請求できるもの

休車損(交通事故の物損に関する解説)


交通事故の被害車両が営業車だった場合、自動車の修理中もしくは買替期間中、営業車を使えないことがあります。
これによって発生した損失を休車損といいます。
このような休車損についても、損害賠償請求していくことが考えられます。

代車使用料と休車損の違いに注意

休車損というのは、営業用車両を使用できないことによる損害ですが、それなら、代車を使えばよいのではないか、と疑問に思われる方もいるでしょう。
(代車については、代車使用料の解説ページをご覧ください)
これはもっともな疑問です。
代車を容易に調達できるのあれば、代車を用いて営業すれば十分であり、わざわざ営業をしないで損失を拡大させる必要なんてありません。

しかしながら、トラックなどの緑ナンバーは、レンタカーで賄うわけにはいきません。

だからこそ、その自動車がなければ仕事をキャンセルせざるを得なくなり、結果、休車損が発生してしまうのです。
そのため、休車損の問題は、主に緑ナンバー等の営業車のみに関する問題となる点に注意が必要です。
(被害車両が白ナンバーでも、代車の調達が不可能な特殊な車両で営業に用いられていれば、請求可能でしょうが、極めて限定的になるでしょう)

休車損を請求する要件

休車損を請求するためには、以下のような要件を満たす必要があると考えられます。

(1)事故車両を使用する必要性があること
(2)代車を容易に調達できないこと(緑ナンバー等)
(3)遊休車両が存在しないこと
(タクシー会社は通常、遊休車両が存在するでしょうから、休車損を請求するのは困難でしょう)

以上のような要件を満たして、はじめて休車損は請求可能と考えられますので、やはり、運送会社(トラック利用)やバス会社等に限定されてくるでしょう。

休車損を請求できる期間

この点は代車の場合とほぼ同様になるでしょう。
修理をする場合には、修理に必要な相当期間、買替えの場合には、相当な買替期間となります。

なお、代車の場合と同様に、物損で保険会社ともめたからといって、修理も買替えもせずに放置していたら、いつまでも休車損が認められるというものではありません。
それぞれに必要な相当期間が経過した時点以降は、休車損はもらえないでしょう。


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