交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. ペットに関する損害(交通事故の物損に関する解説)

加害者に対して請求できるもの

ペットに関する損害(交通事故の物損に関する解説)


まず、ペットが物損の項目に入っていることについて、疑問に感じることがあるかと存じます。
ペットは動物愛護法などで、他の物(たとえばエンピツなど)と違って、特別の保護がされていますので、ペットは法律上、エンピツなどとまったく同じというのは間違いです。

しかしながら、民法では、大きなくくりとして、人とそれ以外をわけて、『物』というくくりで扱っています。
そのため、ここでも物損という項目で扱っているにすぎません。

ペットの治療費等

交通事故でペットがケガをした場合、ペットの治療費等が損害として認められるでしょう。

ペットの慰謝料

それでは、ペットに関して慰謝料は認められるのでしょうか。
たしかに、犬や猫のようなペットもケガをすれば痛い思いをします。

しかしながら、ペット自身が慰謝料を請求することはできません。
なぜなら、民法では、権利義務の帰属主体は人間だけ、とされているからです。
そのため、ペットがどんな痛い思いをしていようと、残念ながら、慰謝料請求はできません。

もっとも、かわいがっていたペットがケガをし、死亡したり、重度の後遺症を負ったりすると、飼主は大きな悲しみに暮れることになるでしょう。
このような場合には、慰謝料の請求が可能になる場合があります。
すなわち、かわいがっていたペットを失った(もしくは後遺症を負った)飼主の精神的苦痛をいやすために、慰謝料が請求可能と考えられます。


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