交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 聴力障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

聴力障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級と認定基準(両耳)

ここでは、両耳に関する後遺障害とその認定基準について解説していきます。
ちなみに、dBとはデシベルのことです。

4級3号:両耳の聴力をまったく失ったもの
→両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
→両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

6級4号:1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

7級2号:両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
→両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

7級3号:1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの

9級7号:両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
→両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

9級8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの

10級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの
→耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

11級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの
→両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

※後遺障害等級が認定された場合でも、慰謝料にご注意ください。
保険会社が裁判基準と同額の慰謝料を提示してくれるとは限りません。
むしろ、裁判基準の慰謝料よりも、かなり少ない金額の慰謝料しか提示ことは往々にしてあります。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。


2.認定されうる等級と認定基準(片耳)

次に、片耳の後遺障害等級とその認定基準の解説です。

9級9号:1耳の聴力をまったく失ったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの

10級6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの

11級6号:1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のものまたは1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

14級3号:1耳の聴力が1cm以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの
→1耳の平均純音聴力レベルが70dB未満のもの

※こちらも、同様に後遺障害慰謝料等にご注意ください。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。

3.聴力の測定方法(純音聴力検査)

先述したように、聴力に関する後遺障害は、平均純音聴力レベルと最高明瞭度に応じて認定されることになります。

この測定方法としては、まず、純音聴力検査という方法があります。
純音聴力検査は、オージオメーターという器具を用いて検査することになります。
オージオメーターでの検査は、気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが行われます。
気導聴力検査は、空気を伝わってきこえてくる音の検査、骨導聴力検査は頭蓋骨を伝わってきこえてくる音の検査です。
※難聴の原因としては、気導性と感音性の2つの原因があり得るからです。

どう違うのかよくわからない人は、自分の声を録音したときをイメージしてください。
自分の声を録音したものをきくと、いつもと違うように感じるでしょう(こんなの自分の声じゃない! などと思うでしょう)。
いつもは、発声するときに、自信の頭蓋骨を通っても音が伝わってきますが、録音したものは、頭蓋骨を通らない、空気中を伝わってきた音だから、違いを感じるのです。

純音聴力検査は、3回行われます。
検査と検査との間は、7日程度あけます(日によって測定結果が変わる可能性があるためです)。
等級認定においては、このうち、2回目と3回目の平均値で、平均純音著力レベルが認定されることになります。
ただし、測定結果に10dB以上の差が出てしまった場合には、不正確な結果とみられるので、さらに検査を行う必要があります(つまり、誤差で片づけられないほどの違いだからです)。

4.聴力の測定方法(語音聴力検査)

次に、語音聴力検査があります。
語音聴力検査は、言葉の聞こえ方と聞き分ける能力について検査しています。
検査は、スピーチオージオメーターという器具を用います。
語音聴取閾値検査と語音弁別検査が行われ、結果は、スピーチオージオラムに記載されます。
語音聴力検査は、純音聴力検査と違い、検査結果が適正と判断される場合には、1回で差し支えないとされています。

5.数値は満たしてるのに、後遺障害として認定されない!?

これらの検査結果、後遺障害の等級認定に必要な数値は満たしているのに、後遺障害として認定されないケースが、時折、起こります。
というのも、純音聴力検査も語音聴力検査も、患者(被害者)の反応で測定されるものだからです。
そうすると、本当は聞こえるのに、聞こえないと反応して、検査結果をごまかすことが可能になります。

そこで、このような場合には、ABR(聴性脳幹反応)やSR(アブミ骨筋反射)という、さらなる検査をすることがあります。

ABRは、音の刺激で誘発される脳波を読み取り、波形を記録するシステムです。
ABRは、被検査者が眠っていても測定できるもので、ごまかすことができない検査方法になります。

SR(アブミ骨筋反射)は、インピーダンスオージオメトリーという器具を用いて計測されます。
アブミ骨筋は、大きな音が耳に入ってきたときに、鼓膜や内耳が損傷しないように、反射的に防御します。
この反応を利用して、聴力を検査するわけです、
反射的に動きますので、自分の意思でコントロールすることはできません。

6.聴力に関する損害賠償

聴力に後遺症が存在する場合も、逸失利益の請求が考えられます。
しかしながら、聴力障害の程度が軽度の場合には、労働能力の喪失がそもそも認定されなかったり、認定されたとしても、労働能力喪失率が制限されることもありますので、訴訟にする場合には注意が必要でしょう。


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