交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 鼻の欠損を伴わない機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

鼻の欠損を伴わない機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

12級相当:嗅覚脱失
12級相当:鼻呼吸困難
14級相当:嗅覚の減退

※裁判基準(赤い本基準)の慰謝料は、12級で290万円、14級で110万円です。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。

2.嗅覚脱失とは(嗅覚の測定方法)

嗅覚については、T&Tオルファクトメーターという器具を用いて測定します。
測定結果、基準嗅力の認定閾値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合には、嗅覚脱失(12級)と判定されます。
この平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合には、嗅覚の減退(14級)と判定されます。

嗅覚脱失については、T&Tオルファクトメーターで測定する場合のほか、アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査でも測定できます。
ただし、アリナミンFテストについては、この検査方法から除かれていますので、注意してください(アリナミンFテストで嗅覚脱失と判定されても、後遺障害として認定されない)。

3.逸失利益に注意

嗅覚障害に関しては、逸失利益の労働能力喪失率が争われる可能性があります。
裁判例にも、逸失利益を否定した裁判例や、労働能力喪失率を低く制限したものがあります。
嗅覚障害が自分の職業に影響を与えていること(職業との関連性)を立証していくことがポイントになっていくでしょう。


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