交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 葬儀関係費用

加害者に対して請求できるもの

葬儀関係費用


交通事故の被害者が死亡した場合、葬儀をいとなむ必要があるでしょう。
このような葬儀費用も損害賠償請求の対象になりますので、請求し忘れないよう注意が必要です。

葬儀費用はいくら?

葬儀費用は原則として150万円とされています。

損害賠償をする際には、『損益相殺』という概念があります。
これは、交通事故の被害にあったことで利益を得た場合、得た利益の分は、損害賠償金額から差し引かなくてはいけないというものです。
(なぜこのようなことが行われるかというと、日本の損害賠償法は、加害者に対する制裁というより、加害者の不法行為によって被害者が被った損失の賠償という意味合いが強いためです)

お葬式を行うと、香典をいただくことがあるかと存じます。
法律にある程度詳しい方だと、この香典が損益相殺の対象になるか、疑問に思われることがあるでしょう。
しかし、ご安心を。
香典は、たしかに、交通事故被害がなければ得られなかったお金といえますが、損益相殺の対象にはなりません。

150万円というのは、葬儀費用としてはいささか低めの金額だとは思いますが、香典が入ってくることを考慮に入れて設定しているためです。
(このほか、人はいずれ死ぬもので、葬儀もいずれ挙げなくてはいけないものなので、この程度の金額に下げられているともいえます)

葬儀費用が150万円を下回った場合はどうなるか?

葬儀費用が150万円を下回った場合には、どうなるのでしょうか?

たとえば、入院雑費については定型化されているため、いちいちいくら損害が発生したことの証明は不要とされています。
入院雑費は1日1500円程度と定型化されていると入院雑費の解説ページでふれましたが、これは逆にいうと、入院雑費を1日1500円以下に抑えれば、その分、ちょっと得することになります。

同じようなことが葬儀でもできるのでしょうか?
(たとえば、葬儀は執り行わないで、150万円という賠償額だけもらう)

答えはノーです。
葬儀費用が150万円を下回った場合には、その分しかもらえません。
(逆に150万円を超えても、150万円までしかもらえません)

葬儀費用は、入院雑費と異なり、証明が必要ですので、領収証等は捨てずにきちんと保管しておくことが必要です。


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