交通事故損害賠償の知識

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  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 物損

加害者に対して請求できるもの

物損


交通事故の被害にあった場合、ケガをするだけですむことはまれです。
自動車に乗っていた場合には、その自動車、身に着けている物や所持している物等が壊れることもあるでしょう。
これら物が壊れた損害を、『物損』と総称します。
いずれも、リンク先に詳細な解説がありますので、ご参照ください。

自動車に関する物損

自動車の修理費
自動車の評価損(格落ち損)
自動車の買替差額(物理的全損や経済的全損となった場合)
自動車の登録手続関係費用
代車使用料
休車損(営業用車両が被害にあった場合)
雑費

自動車以外の物損

営業損害(店舗等が壊れた場合)
ペットに関する損害
その他物損

※これらの物損に関する解説も、あくまでも一般論に過ぎません。
交通事故は事案ごとに様々な解決の道筋があります。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。


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