交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 眼の調節機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

眼の調節機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.調節機能障害とは

調節機能というのは、いわゆるピントをあわせる能力のことです。
老眼をイメージされるとわかりやすいでしょう。老眼も、眼球の調節力が弱まって発生するといわれています。
調節機能が衰えたり、障害が発生すると、近くにあるものにピントを合わせられなくなって、近くのものがぼやけて見えるようになったりします。

2.認定されうる等級

眼の調節機能に関する障害が発生した場合には、以下の等級が認定される可能性があります。

11級1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

※11級の後遺障害慰謝料は420万円、12級の後遺障害慰謝料は290万円です。
詳しくは、後遺障害慰謝料の解説ページをご覧ください。
これより低い金額が提示されたら、注意が必要です。
(たとえば、自賠責基準では11級で135万円、12級で93万円になりますが、増額可能性があるでしょう)


3.調節機能障害の検査方法

眼球の調節機能障害に関しては、アコモドポリレコーダーというものを用いて測定することとなります。


4.著しい調節機能障害とは

著しい調節機能障害とは、調節力が通常の1/2以下になっている場合を意味します。
1つの眼だけ調節機能障害がある場合には、異常がないほうの目との比較になります。
両眼ともにケガをした場合には、以下の表と比較して、1/2以下になっているのか、測定することになります。
ちなみに、Dというのは、調節力の単位で、ジオプトリーといいます。

15歳:9.7D
20歳:9.0D
25歳:7.6D
30歳:6.3D
35歳:5.3D
40歳:4.4D
45歳:3.1D
50歳:2.2D
55歳:1.5D

5.55歳以上の方について

調節力が低下すると、いわゆる老眼になります。
このように、調節力の低下は、加齢が原因でも起こります。
そのため、等級認定においては、55歳以上のかたは、すでに実質的に調節機能障害が失われているとして、認定の対象にはならないこととなります。
また、55歳の調節機能は、さきほどの表にあるとおり、1.5Dなのですが、健康なほうの眼の調節力が1.5D以下になっている場合にも、認定の対象にはなりません。
年齢が55歳未満でも、調節機能が加齢によって失われていると判断されるためです。

6.争いになる例

調節機能障害は、争いになることが多い後遺障害といえるでしょう。

争いは、因果関係でまず考えられます。
調節機能障害が起きていても、それは事故との因果関係がないのではないか、と争われるケースがあります。
調節機能障害は、事故の後一定期間経過した後に発症することも多いからです。

次に、逸失利益においても、争いになることが考えられます。
調節機能障害に関しては、自然治癒する症例もあるので、逸失利益を少なくするべきだ、と争われるケースや、調節力は加齢によって衰えるものだから、年齢を重ねるごとに障害の程度も減るのではないか、と争われるケースがあります。

保険会社と損害賠償金をめぐって争いになったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

アウル東京法律事務所では、交通事故被害の無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。


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