交通事故損害賠償の知識

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  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 眼の運動障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

眼の運動障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号:両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの
12級1号:1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの
13級2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

※認定された場合も、等級に応じた後遺障害慰謝料にご注意ください。


2.眼球に著しい運動機能障害を残すものとは

「眼球に著しい運動機能障害を残すもの」とは、注視野の広さが1/2以下になったことを意味します。
注視野というのは、頭部を固定した上で、眼球を運動させて直視することができる範囲のことです。
注視野の広さは個人差がありますが、平均的には、単眼視で約50度、両眼視で約45度となっています。

3.眼球の運動障害の発生原因

眼球は6つの外眼筋という筋肉を使って動かされています。
この筋肉が引っ張り合い、緊張状態を保つことによって、眼球を正常な位置に保つことができます。
しかし、一部の筋肉だけがマヒした場合には、この緊張状態が崩れてしまい、麻痺していない筋肉のほうに、眼球が引っ張られてしまいます。
そして、麻痺している筋肉の方向へは、眼球が動かなくなり、運動が制限されるのです。
一般的には、斜視やロンパリなどと呼ばれますが、傷病名としては、「外転神経麻痺」、「動眼神経麻痺」、「滑車神経麻痺」などという傷病名がつけられるでしょう。

4.眼球の運動障害の測定方法

眼球の運動障害については、ゴールドマン視野計という器具を用いて測定することになります。

5.複視の症状を残すものとは

複視とは、両目で見たときに、ものが二重に見える状態です。
複視は、右目と左目の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれてしまうことが原因で生じるといわれています。

後遺障害の等級認定上は、次の3つの条件を満たす場合に複視と認定されます。

(1)本人が複視のあることを自覚していること
(2)眼球の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
(3)ヘススクリーンテストにより、患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで、5度以上離れた位置にあることが確認されること

6.正面を見た場合に複視の症状を残すものとは

10級2号の「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより、正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。
13級2号の「正面以外」は、これ以外の場合に該当します。

7.複視は両目だけ!?

これまでの複視は、両眼で生じるものの説明です。
しかし、複視には、単眼性複視といって、片目だけでも複視が生じるものがあります。
ただ、単眼性複視は、後遺障害の等級認定上、この運動障害として認定されないこととなります。
「複視になっているのは変わりないのになんで!?」
と思われるかもしれませんが、これは、単眼性複視が運動機能障害ではなく、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生じるものだからです。
そのため、運動機能障害ではなく、視力障害として評価の対象になります。


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