交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. まぶたの運動障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

まぶたの運動障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

※赤い本基準の後遺障害慰謝料は、それぞれ、
11級:420万円
12級:290万円
となります。詳しくは、後遺障害慰謝料の解説ページもご参照ください。
保険会社からこれを下回る金額提示を受けた場合には、弁護士の相談を検討されてはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料です
また、入通院慰謝料にもご注意ください。

2.まぶたに著しい運動障害を残すものとは

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、

(1)まぶたを開けたとき(これを開瞼といいます)に、瞳孔領を完全に覆うもの
(2)まぶたを閉じたとき(これを閉瞼といいます)に、角膜を完全に覆うことができないもの

を言います。

3.まぶたの運動障害の発生原因

まぶたの運動障害は、顔や頭を強打することによって、視神経や外眼筋を損傷し、発症することがあります。
傷病名としては、horner症候群(ホーナー症候群、ホルネル症候群)動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺などがあります。


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