交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. まぶたの欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

まぶたの欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの

※赤い本基準での後遺障害慰謝料は、それぞれ、
9級:690万円
11級:420万円
13級:180万円
14級:110万円
となります。くわしくは、後遺障害(後遺症)慰謝料の解説ページをご覧ください。
また、慰謝料は後遺障害慰謝料だけでなく、傷害(入通院)慰謝料の請求も考えられますので、ご注意ください。

2.まぶたに著しい欠損を残すものとは

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた際(これを閉瞼といいます)に、角膜を完全に覆うことができない程度の欠損を言います。

3.まぶたの一部に欠損を残すものとは

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた際に、角膜は覆うことができるものの、白目の部分(球結膜)が露出している程度の欠損を言います。

4.まつげはげとは

「まつげはげを残すもの」とは、まつげの生えている周縁部分に、1/2以上のまつげのはげを残すものを言います。


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