交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 味覚障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

味覚障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

12級相当:味覚脱失
14級相当:味覚減退

※裁判基準の後遺障害慰謝料は、12級で290万円、14級で110万円です(赤い本基準)。
詳しくは、後遺障害慰謝料の解説ページをご覧ください。
保険会社から、裁判基準を下回る金額での示談提示を受けた場合には弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害者の方からの相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

2.味覚脱失とは(味覚の検査方法)

味覚には、甘味、塩味、酸味、苦みの4種類の基本味質があります。
この基本4味質すべてがわからなくなってしまった場合には、味覚脱失(12級)と評価されます。
基本4味質のうち、1種類以上がわからなくなってしまった場合には、味覚減退(14級)と評価されます。

検査は、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査で行われます。

3.味覚障害の認定時期について

味覚は、じょじょに回復する場合も多いので、自己後すぐに認定はしません。
原則として、療養を終了してから6か月を経過した後に検査し、等級認定を行います。

4.味覚障害の裁判例

味覚は、労働能力に直接影響を与えないとして制限する裁判例もあります。
しかし、料理人の場合には、味覚を失ってしまうことは労働能力に大きな影響を与えるといえるでしょう。
このように、味覚障害で逸失利益を請求するにあたっては、味覚と職業との関連性が重要なポイントになると考えられます。


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