交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 歯牙障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

歯牙障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

10級4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

※等級認定された場合の後遺障害慰謝料については、
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご参照ください。
ただし、後述するように、歯牙障害は逸失利益が認められにくいのに対し、後遺障害慰謝料は増額されやすい傾向にあるので注意が必要です。

2.歯科補綴を加えたものとは

「歯科補綴を加えたもの」とは、要は歯を治療したことです。
しかしながら、歯を治療したからといって、そのすべてを後遺障害の本数に加えることはありません。
現実に喪失した歯、または著しく欠損した歯のみカウントします。
治療法の名称なので、難しい言葉ですが、鈎の装着歯やポスト・インレーを行うにとどまった歯はカウントしません。
また、欠損したのが、親しらずや乳歯である場合にも、基本的にカウントしないことになるでしょう。

3.歯牙障害の裁判例

歯牙障害については、労働には影響がないものとして、逸失利益を否定したり、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を制限している裁判例が多いように思われます。
そのため、訴訟にする場合には注意が必要でしょう。
ただし、その分、慰謝料増額事由として評価される可能性があります。


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