交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 下肢の後遺障害(足指を含む)

障害が残った部位に応じた後遺障害

下肢の後遺障害(足指を含む)


1.後遺障害の分類

下肢(脚のことです)及び足指の後遺障害については、以下のように分類できます。

(1)下肢の後遺障害

下肢の欠損障害
下肢の短縮障害(長くなった場合を含む)
下肢の機能障害(人工関節・人工骨頭を含む)
下肢の変形障害(偽関節や長管骨の変形)
下肢の動揺関節(習慣性脱臼・爆弾膝含む)

(2)足指の後遺障害

足指の欠損障害
足指の機能障害

2.認定されうる後遺障害等級

(1)下肢の後遺障害

下肢の欠損障害
(文字通り、脚の全部または一部を失ってしまったことを指します)
→後遺障害等級としては、1級~7級が認定されるの可能性があります。

下肢の短縮障害
(脚のうち一つが健康な側(問題ない脚)と比べて、短くなったり、長くなった場合を指します)
→後遺障害等級としては、8級~13級が認定される可能性があります。

下肢の機能障害
(膝関節や股関節、足首の関節が動かなくなったり、動かせる範囲に制限が生じた場合(可動域制限)を指します。また、人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合も含まれます)
→後遺障害等級としては、1級~12級が認定される可能性があります。

下肢の変形障害
(偽関節を残したり、長管骨が変形して治癒したような場合を指します)
→後遺障害等級としては、7級~12級が認定される可能性があります。

下肢の動揺関節
(関節の安定性が損なわれ、異常な関節運動が生じている場合で、硬性補装具を必要とする後遺障害です。習慣性脱臼や爆弾膝も含みます)
→後遺障害等級としては、8級~12級が認定される可能性があります。

(2)足指の後遺障害

足指の欠損障害
(文字通り、足の指を失った後遺症です。具体的には、中足指節から失った場合です)
→後遺障害等級としては、5級~13級が認定される可能性があります。

足指の機能障害
(足指を動かせる範囲(可動域)に制限が生じた場合のほか、足指の中節骨を切断したような場合などを指します)
→後遺障害等級としては、7級~14級が認定される可能性があります。


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