交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 上肢の後遺障害(手指を含む)

障害が残った部位に応じた後遺障害

上肢の後遺障害(手指を含む)


1.後遺障害の分類


上肢(腕のことです)及び手指の後遺障害については、以下のように分類できます。

(1)上肢の後遺障害


上肢の欠損障害
上肢の機能障害(人工骨頭・人工関節を含む)
上肢の変形障害(偽関節と長管骨の変形)
上肢の動揺関節(習慣性脱臼含む)

(2)手指の後遺障害


手指の欠損障害
手指の機能障害

2.認定されうる後遺障害等級

(1)上肢の後遺障害

上肢の欠損障害
(交通事故により、腕の部分を失うことです。どれだけ失われたか、また、両腕か片腕かによって、認定される等級が異なってきます)
→後遺障害等級としては、1級~5級が認定される可能性があります。

上肢の機能障害
(肩や肘などが動く範囲が狭まったり(可動域制限)、動かなくなったりするといった、関節の機能に障害が生じる場合です。
人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合も含みます)
→後遺障害等級としては、1級~12級が認定される可能性があります。

上肢の変形障害
(骨がくっつくべきところがくっつかないために、偽関節が生じたり、長管骨の部分が変形して治癒したような場合の後遺障害です)
→後遺障害等級としては、7級~12級が認定される可能性があります。

上肢の動揺関節
(関節の安定性が損なわれ、異常な関節運動が生じるため、硬性補装具を必要とする場合や習慣性脱臼となってしまった場合の後遺障害です)
→後遺障害等級としては、10級もしくは12級が認定される可能性があります。

(2)手指の後遺障害等級

手指の欠損障害
(文字通り、交通事故により、手の指を失った場合です。指骨の一部を失った場合も含まれます。)
→後遺障害等級としては、3級~14級が認定される可能性があります。

手指の機能障害
(手の指が動く範囲(可動域)が制限されてしまったり、感覚がなくなってしまったような場合の後遺障害です)
→後遺障害等級としては、4級~14級が認定される可能性があります。


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