交通事故損害賠償の知識

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  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 手指の機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

手指の機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる後遺障害等級


4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号:1手の5つの手指、または、親指を含む4つの手指の用を廃したもの
8級4号:1手の親指を含む3つの手指の用を廃したもの、または、親指以外の4つの手指の用を廃したもの
9級13号:1手の親指を含む2つの手指の用を廃したもの、または、親指以外の3つの手指の用を廃したもの
10級7号:1手の親指、または、親指以外の2つの手指の用を廃したもの
12級10号:1手の人差し指、中指、または、薬指の用を廃したもの
13級6号:1手の小指の用を廃したもの
14級7号:1手の親指以外の手指の遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができなくなったもの

※わかりやすくするため、多少表現を変えてあります。


2.手指の用を廃したものとは


手指の機能障害については、後遺障害の等級表を見てもわかるように、「用を廃した」とまでいえるかどうかが大きなポイントとなります(「用を廃した」とまでいえるようであれば、4級~13級が認定される可能性がありますが、その程度に達しない機能障害であれば、14級が認定されうるにすぎません)。

手指の用を廃したというのは、簡単に解説すると、以下のようなケースです。

(1)指先の骨(末節骨)を、長さで2分の1以上失ったもの

(2)それぞれの指の付け根の部分の関節(中手指節関節)、または、指の第二関節(近位指節間関節。親指については指節間関節)の可動域が、健康な側と比べて、2分の1以下に制限されているもの

(3)親指について、橈側外転または掌側外転のいずれかが健康な側と比べて、2分の1以下に制限されているもの

(4)指先の腹の部分(指腹部)及び側部の、深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの


3.指の深部感覚及び表在感覚の完全脱失はどのように判断するのか


先述(4)で、「手指の末節の指腹部及び側部の、深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの」というケースは、「用を廃した」場合にあたる、と解説しました。

これは、もちろん、「指先の感覚がありません」などと自己申告のみで決めるものではありません。医学的に判断する必要があります。

具体的には、

(1)医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂しうると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、

(2)筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定されます。


4.遠位指節間関節を屈伸することができないもの(14級)とは


親指以外の指については、遠位指節間関節を屈伸することができなくなった場合には、14級として認定され得ます。

屈伸することができるか否かは、もちろん、自己申告のみで決めるわけではありません。

具体的には、次のいずれかに該当する必要があります。

(1)指の第一関節(遠位指節間関節)が強直したもの

(2)屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの、または、これに近い状態にあるもの


5.労働能力喪失率に注意


手指の機能障害は、手指の欠損障害と同様、動かなくなった指を他の指でカバーすることで、なんとか収入減少を食い止めることができる場合もあります。

すると、保険会社側としては逸失利益を争ってくることも予測されます。

このような場合には、指の障害がどのように労働に影響を与えているかを主張立証していくことによって、逸失利益を求めていく必要があると考えられます。


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