交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 胸腹部臓器の後遺障害(生殖器を含む)

障害が残った部位に応じた後遺障害

胸腹部臓器の後遺障害(生殖器を含む)


交通事故の事案では、臓器に損傷を受けることも珍しくはありません。
臓器の後遺障害に関しては、呼吸器、循環器、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、脾臓等)、泌尿器(じん臓、尿管、膀胱、尿道)、生殖器に分類できます。

1.認定されうる後遺障害等級

(1)生殖器以外の臓器に関する後遺障害等級

「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」1級2号(別表一)
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」2級2号(別表一)
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」3級4号
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」5級3号
「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務に服することができないもの」7級5号
「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」9級11号
「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」11級10号
「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」13級11号

(2)生殖器に関する後遺障害等級

「両側の睾丸を失ったもの」7級13号
「生殖器に著しい障害を残すもの」9級17号

2.逸失利益と後遺障害慰謝料について

臓器は、どの部分を失うかによって、逸失利益請求の難易度が変わってきます。

たとえば、生殖器に関する後遺症の場合には、逸失利益は否定されやすいと言わざるを得ません。
これに対して、呼吸器に後遺症がでた場合には、呼吸困難等のため、仕事に影響することは容易に想像できるでしょう。そのため、逸失利益についても認められやすいといえます。

もっとも、生殖器に関する後遺症しか認定されなかったといっても、絶対に逸失利益が請求できないというものではありません。
たとえば、生殖器に後遺症が残ってしまった結果、痛みが生じるような場合もあります。
その場合には、痛みが仕事に影響すると主張していくとが考えられます。

保険会社から、逸失利益を認めない、と言われた場合に、それを受け入れなくてはいけないわけではありません。
ケースによっては、請求可能な場合もありますし、慰謝料の増額事由として斟酌される可能性もあります。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談は無料で承っており、電話相談も設けてありますので、お気軽にご相談ください。


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