交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 外貌醜状(上肢や下肢の醜状を含む)

障害が残った部位に応じた後遺障害

外貌醜状(上肢や下肢の醜状を含む)


交通事故の被害にあった際、傷痕が残ることがあります。
近年の医療技術の進歩に伴い、傷痕を目立たなくするようにすることは可能ですが、やはり、痕が残ってしまうことがあります。
このような傷痕は、醜状障害(後遺障害)として認定されることがあります。

後遺障害の等級認定上は、以下のように分類できます。

外貌醜状(上肢・下肢以外の日常露出する部分の醜状)
上肢・下肢の醜状障害
露出面以外の醜状障害(胸・お腹・背中・お尻など)

1.認定されうる等級

外貌醜状(リンク先に詳細な解説があります)
(顔など、日常露出する部分に傷痕が残ってしまった場合)
→後遺障害等級としては、7級~12級が認定される可能性がある。

上肢・下肢の醜状障害(リンク先に詳細な解説があります)
(腕や足の露出面(腕はひじ関節以下、足は膝関節以下)に傷痕が残ってしまった場合)
→後遺障害等級としては、12級もしくは14級が認定される可能性がある。

露出面以外の醜状障害
(外貌醜状や上肢・下肢の醜状障害では対象にならない部分(胸・お腹・背中・お尻など)に傷痕が残ってしまった場合)
→後遺障害等級としては、12級もしくは14級が認定される可能性がある。

2.外貌醜状の逸失利益について

外貌醜状などの醜状障害が後遺障害として認定された後は、大きなハードルが待ち構えていることが一般的です。
そのハードルは逸失利益です。
逸失利益とは、後遺症が残ってしまったことで本来得られたであろう利益を失ってしまったことの損害です(詳しくは、後遺症による逸失利益の解説ページをご覧ください)。

外貌醜状等の醜状障害が認定された場合には、弁護士の経験上、保険会社は、逸失利益がないと争ってくる傾向にあります。

保険会社側の言い分としては、単に醜状が残っていても働くことには問題ないでしょ(体を動かすのは問題ないでしょ)、というものでしょう。

たしかに、見た目が影響しないという仕事もありますが、全ての仕事がそうとは限りません。
接客業の場合には業務に不利益を被ることになるでしょうし、まだ働いていない学生であっても、就ける仕事の幅が制限されてしまう醜状もありえます。
さらには、円滑な対人関係を構築できなくなり、円滑な意思疎通が阻害され、結果、労働能力に影響を与えることも考えられます。

このような観点から、逸失利益を請求していくことが考えられますし、逸失利益を認定した裁判例もあります

逸失利益を否定されても、諦めるのはではなく、まずは、弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談は無料で承っておりますし、電話相談もありますので、お気軽にご相談ください。

3.外貌醜状の慰謝料について

交通事故で後遺障害の等級認定がされたら、後遺障害慰謝料の請求が考えられます。

醜状障害の精神的なダメージというは、非常に大きいです。
そのため、外貌醜状の後遺症慰謝料は、通常よりも慰謝料額が増額される傾向にありますので注意が必要です(逸失利益を否定する反面、慰謝料を増額し、事実上調整しているようにも見られますが、逸失利益が認められた事案でも、慰謝料が増額された事案があります)。

保険会社から示談金額を提示されても、それが正当な金額か分からないのは普通のことです。
疑問に感じたり、わからないことがあれば、弁護士への相談をご検討ください。


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