交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 外貌醜状(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

外貌醜状(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる後遺障害等級


7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号:外貌に醜状を残すもの


※後遺障害等級が認定された場合には、外貌醜状の逸失利益と後遺障害慰謝料にもご注意ください。


2.外貌とはなにか


外貌というと、皮膚の表面を連想される方が多いのではないでしょうか。

顔はもちろん、手や足なども外貌に当たるのかな、と考えられる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、後遺障害の認定でいう「外貌」とは思いのほか、狭いものです。

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、日常露出する部分をいいます(ただし、上肢や下肢は除く)。

胸やお腹など、普段は露出しないような部分に残った醜状については、「外貌醜状」には当たりませんが、後遺障害として認定される可能性はありますので、注意が必要です。


3.著しい醜状を残すものとは(7級12号の認定要件)


外貌に著しい醜状を残す、と認定された場合には、後遺障害等級としては、7級12号が認定されます。

著しい醜状とは、原則として、


(1)頭部に手のひら大(指は含まない)以上の瘢痕がある場合。または、頭蓋骨に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※「瘢痕」とは、きずあとのことです。

(2)顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。または、顔面部に10円硬貨大以上の組織陥没がある場合

(3)頸部に、てのひら大以上の瘢痕がある場合


のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。


4.相当程度の醜状を残すものとは(9級16号の認定要件)


外貌に相当程度の醜状を残すと認定された場合には、9級16号が認定されます。

相当程度の醜状とは、原則として、

顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、

人目につく程度以上のものをいいます。


5.醜状を残すものとは(12級14号の認定要件)


外貌に醜状を残すものと認定された場合には、12級14号が認定されます。

単なる(著しくや、相当程度とまでは言えない)醜状とは、原則として、


(1)頭部に鶏卵大面以上の瘢痕を残すもの。または、頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損がある場合

(2)顔面部に、10円硬貨大以上の瘢痕がある場合。または、顔面部に3センチメートル以上の線状痕がある場合

(3)頸部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合で、


人目につく程度以上のものをいいます。


6.人目につく程度以上のものとは


外貌醜状として、後遺障害認定されるためには、いずれも、人目につく程度以上の醜状であることが必要です。

しかしながら、人目につく程度以上とは、どうしても、主観的な評価が入りますので、どの程度色が変わっていたら人目につくか、といった客観的な基準はありません。

ただ、とくに顔面部の線状痕について問題となりやすいのですが、醜状の部分が眉毛や髪の毛で隠れる場合があります。眉毛や毛髪で隠れている部分は「人目につかない」と判断されますので、注意が必要です。

たとえば、5センチメートルの線状痕があるものの、うち3センチメートルが眉毛で隠れている場合には、隠れている3センチーメトルは、カウントしないので、線状痕としては、2センチメートルとなり、後遺障害として認定されません。


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