交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. その他の体幹骨の変形障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

その他の体幹骨の変形障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる後遺障害等級


12級5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの


2.その他の体幹骨とは


「その他の体幹骨」とは、先ほどあげたとおり、


・鎖骨
・胸骨
・肋骨
・肩甲骨
・骨盤骨


のことです。

このうち、肋骨については、肋骨1本1本で変形を判断するのではなく、肋骨全体を一括として1つの障害として取り扱います。

また、肋軟骨についても、肋骨に準じた扱いとなります。

このほか、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。


3.著しい変形を残すものとは


著しい変形があるかどうかは、裸になったときに、変形(欠損を含みます)が明らかにわかるかで判断します。

そのため、たとえば、鎖骨が変形していることがレントゲンではわかるものの、外から見てもとくに変形がわからないような場合には、体幹骨の変形障害としては、後遺障害の等級認定がされないので注意が必要です。


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