交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 脊柱の運動機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

脊柱の運動機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる後遺障害等級


6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号:脊柱に運動障害を残すもの


※脊柱の運動障害として、後遺障害の等級認定がされるためには、
(1)X線、CT、MRI写真等で、脊椎圧迫骨折や脱臼等が認められるか、
(2)項背腰部軟部組織の器質的変化が認められることが必要と考えられます。
単に、痛みのために運動障害があるという場合には、局部の神経症状として取り扱われます。
この場合には、12級もしくは14級が認定される可能性があります。



2.脊柱に著しい運動障害を残すものとは(6級5号の要件)


脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級5号)として等級認定されるためには、まず、

(1)頸部と胸腰部が、『両方』強直していることが必要です。


(2)これに加えて、以下のA~Cのいずれかが認められる必要があります。

A 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに、脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの

B 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに、脊椎固定術が行われたもの

C 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの


3.頸部と胸腰部の『強直』とは


後遺障害等級として、6級5号が認定されるためには、頸部と胸腰部が、両方とも強直していることが必要です。

強直とは、関節が完全強直して、まったく動かない場合のほか、完全強直に近い状態にある場合を含みます。

強直に近い状態とは、参考可動域角度の10%程度以下に制限されたものを言います。


4.脊柱に運動障害を残すものとは(8級2号の要件)


脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)として認定されるのは、以下の2つのパターンがあり得ます。


(1)頸部または腰部のいずれかについて、可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたことが、次のA~Cのいずれかによることが必要です。

A 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの

B 頚椎または胸腰椎に、脊椎固定術が行われたもの

C 項背腰部軟部組織に著しい異常可動性が生じたもの


(2)頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの


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