交通事故損害賠償の知識

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  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 脳の後遺障害(高次脳機能障害や麻痺など)

障害が残った部位に応じた後遺障害

脳の後遺障害(高次脳機能障害や麻痺など)


脳の障害については、まず、脳の器質的損傷か、非器質性損傷かによって分類されます。

器質的損傷とは、身体組織がダメージを受け、変化したことを意味します。
つまり、交通事故によって、脳細胞等がダメージを受け、脳の組織の一部が欠けてしまったり、脳の回路がきれてしまった結果、生じる傷害のことです。
非器質性損傷とは、このような身体組織に変化は見られないものの、異常な状態になってしまった場合をいいます。

1.脳の器質的損傷による後遺障害


脳の器質的損傷による後遺障害は、大別して、高次脳機能障害と、身体性機能障害(身体に麻痺が残った場合等)、てんかんに分類できます。

高次脳機能障害(リンク先に詳細な解説があります)
(呼吸をしたり、食事をするといった生きていくために最低限必要な能力には影響はないが、記憶力が低下したり、性格が変わってしまったり、集中力が低下するといった症状が出ることがあります。
症状は多彩で、しかも、被害者本人は気づくにくいため、見逃しやすい障害です。
びまん性軸索損傷等の傷病名がついていたら、注意が必要です。)
→後遺障害等級としては、1級~14級が認定される可能性があります。

身体性機能障害(リンク先に詳細な解説があります)
(脳細胞等が損傷を受けた結果、手足に麻痺が生じ、手足を動かせなくなったり、動かすのに支障が生じるような場合です)
→後遺障害等級としては、1級~12級が認定される可能性があります。

てんかん(リンク先に詳細な解説があります)
(てんかんとは、大脳ニューロンの過剰な突発的発射による発作のことです。発作の症状は様々ですが、意識障害を起こしたり、けいれんを起こす等の症状があります)
→後遺障害等級としては、5級~12級が認定される可能性があります。

2.脳の器質的損傷を伴わない後遺障害


脳の非器質性障害(リンク先に詳細な解説があります)
(うつ病やPTSDなどの精神障害のことです)
→後遺障害等級としては、9級~14級が認定される可能性があります


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