交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 眼の後遺障害(後遺症)

障害が残った部位に応じた後遺障害

眼の後遺障害(後遺症)

眼の後遺障害(後遺症)については、大きくわけて

1.眼球に関する後遺障害(後遺症)
2.まぶたに関する後遺障害(後遺症)
3.瞳孔の光反射に関する後遺障害(後遺症)
4.流涙に関する後遺障害(後遺症)

の4種類が考えられます。

さらに細かく分類すると、

1.眼球に関する後遺障害に関しては、以下のように分類できます。

視力障害(リンク先に詳細な解説があります)
(視力検査でなじみ深い、視力0.1とか0.6などの数字で示されるものです)
→1級~13級が認定されうる

調節機能障害(リンク先に詳細な解説があります)
(ピントをあわせる機能に関する障害。イメージとしては、老眼を思い浮かべてください。老眼は、調節力が低下して、近くのものにピントをあわせることができなくなります)
→11級もしくは12級が認定されうる

運動障害(リンク先に詳細な解説があります)
(頭を固定して、眼だけを動かしたときに、直視できる範囲が狭まったり(斜視やいわゆるロンパリ)、複視といって、物が二重に見えるような場合の障害)
→10級~13級が認定されうる

視野障害(リンク先に詳細な解説があります)
(視野は、一点を見つめている時に同時に見える範囲の広さのことです)
→9級もしくは13級が認定されうる

2.まぶたに関する後遺障害に関しては、以下のように分類できます。

欠損障害(リンク先に詳細な解説があります)
(文字通り、まぶたの全部または一部を失ってしまった障害です)
→9級~14級が認定されうる

運動障害(リンク先に詳細な解説があります)
(まぶたの運動機能に障害が生じて、眼を完全には閉じられなかったり、まぶたを開けようとしても、一定以上開かない障害です)
→11級もしくは12級が認定されうる

3.瞳孔の光反射に関する後遺障害(後遺症)

外傷性散瞳(リンク先に詳細な解説があります)
(瞳が大きくなったり、小さくなったりすることができずに、光がまぶしく感じられたりする障害です)
→11級~14級が認定されうる

4.流涙に関する後遺障害(後遺症)

流涙(リンク先に詳細な解説があります)
(文字通り、目から涙が流れる後遺障害です)
→12級もしくは14級が認定されうる


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